経営理念
当社グループは、物流業務を中心に顧客に満足いただける技術とサービスを提供し、社会に貢献することを基本理念として、活発な事業活動を展開し、企業価値の向上に努めてまいります。
経営姿勢
〈1〉顧客重視
〈2〉法令順守
〈3〉安全第一
〈4〉環境保全
倫理行動憲章
〈1〉法令等の順守
国内外の法令及び会社が定めた社内規則等の諸規程の順守はもとより、社会規範、企業倫理に基づいた事業活動を遂行する。
〈2〉人間の尊重
当社の事業活動に関わるすべての人の基本的人権を尊重し、いわれなき差別をしない。
また、従業員が安全で働き甲斐を実感できる、快適な職場環境の整備に努める。
〈3〉顧客、取引先との健全な関係の確立
顧客及び取引先と、公正、透明、自由な競争に基づく健全な取引関係を推進し、維持する。
〈4〉積極的な情報開示
株主、取引先をはじめ、広く社会とコミュニケーションを図り、積極的かつ公正な情報開示を行う。
〈5〉環境の保全
当社の事業活動のあらゆる分野において、地球環境の保護に自主的、積極的に取り組む。
〈6〉社会との共生
当社の事業活動を取り巻く様々な社会と、常に良好な関係を維持するとともに、社会の発展に貢献する。
〈7〉情報の管理
当社の事業活動において知りえた秘密情報及び個人情報について、その機密を保持するよう適正に管理するとともに、自己や第三者の利益のための不正な使用を行わない。
〈8〉反社会的勢力との対決
市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で立ち向かい一切の関係を遮断する。
内部統制基本方針
当社は、業務の適正を確保するために必要な体制に関する基本方針として、ここに「内部統制基本方針」を定める。
1)取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
(1)当社は、社会的責任に対する基本的姿勢を示すとともに、法令・企業倫理を尊重した企業経営を実践すべく、経営理念・経営姿勢・行動規範・倫理行動憲章を全役職員に周知徹底する。
(2)コンプライアンス経営の推進のための部門横断的な組織として、コンプライアンス委員会を設置し、企業活動のあらゆる面における法令・企業倫理遵守に係る調査・検証、指導・監督活動その他コンプライアンスに係る諸施策を実施する。
(3) 監視部門への相談・通報を可能とする内部通報制度を設置することにより、法令違反行為等を予防・早期発見し、迅速かつ効果的な対応を図る。また、その実効性を確保するため、匿名での相談・通報を可能とするとともに、通報者に対する不利益取扱いの禁止、法令・企業倫理違反行為を感知した場合の相談・通報義務その他本制度の運用に係る規程を整備し、周知徹底を図る。
(4)当社は、倫理行動憲章において、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした態度で立ち向かう旨を明確にし、断固たる態度で当該勢力を排除、遮断する。社内窓口としては、総務部門がこれを担当しており、情報の一元管理、外部機関等とも連携しながら、関係部門と協議のうえ、組織的に対応する。
(5)金融商品取引法に基づく財務報告の信頼性を確保するため、内部監査担当部門において、財務報告書の作成過程において虚偽記載及び誤謬等が生じないよう実効性のある内部統制を構築し、その整備・運用状況を定期的に評価し、改善を図る。
(6)内部監査担当部門は、コンプライアンス委員会と連携し、各部門におけるコンプライアンスの状況を監査し、これを定期的に取締役会に報告する。
2)取締役の職務の執行が効率的に行われていることを確保するための体制
(1)取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するために、取締役会を毎月1回開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催する。
(2)取締役会の決定に基づく業務執行については、業務分掌規程、職務権限規程、職制表において、それぞれの責任、執行手続の詳細について定める。
(3)複数年にわたる中期経営計画及び年度事業計画を立案し、全社的な目標を設定するものとし、各取締役は、担当業務における具体的な施策及び効率的な業務執行体制を整備し、その執行状況を取締役会に報告する。
また、各事業部長が月1回主催する事業部会議に社長及び監査役が出席し、各事業部門より業績、改善策を報告させ、具体的施策を実施する。
(4)情報セキュリティが確保されたIT環境を整備し、経営情報の正確かつ迅速な把握と伝達により業務の効率化を図る。
(5)内部監査担当部門は、各部門における事業運営が、法令、定款その他の社内諸規程に則って、効率的に実施されているかを監査し、これを定期的に取締役会に報告する。
3)取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の意思決定、職務執行に係る情報等を文書に適正に記録し、法令、定款及び当社の定める「文書取扱規程」に基づき、適正に保存、管理する。
4)損失の危険の管理に関する規程その他の体制
(1)事業活動に伴う全社的なリスク(財務、法務、環境、品質、情報セキュリティ、安全衛生、災害等)については、取締役会で重要事項の審議を行い、実質的に当社のリスク管理会議の役割を担わせ運営する。なお、各部門の所管業務に付随するリスク管理は当該部門が行う。
(2)内部監査担当部門は、各部門におけるリスク管理状況の把握に努めるとともに、その実効性と妥当性を監査し、これを定期的に取締役会に報告する。
5)当社企業グル-プにおける業務の適正を確保するための体制
(1)当社の定める経営理念・経営姿勢・行動規範・倫理行動憲章については、グループ会社の役職員にもこれを周知徹底する。
(2)子会社に対し、取締役を派遣することにより、業務の適正を監督・監視する体制を構築し、グループ経営のもとで、ガバナンス機能の強化を図る。
(3)子会社を管理する主管部門を定め、総務部と主管部門が「関係会社管理要領」に基づき、子会社の重要事項に対する事前承認及び月次決算や定期的な報告等により、職務執行の適正性を監視する。
(4)当社の内部通報制度については、グループ会社の役職員も利用対象者に含めるものとする。
(5)当社の内部監査担当部門が実施する内部監査は、当社グループ会社もその対象とし、監査の要領については、当社の内部監査に係る規程を準用する。
6)監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項
(1)監査役より要請がある場合は、監査役の職務を補助するスタッフを配置する。
(2)当該スタッフの任命、異動、評価、懲戒は監査役の意見を尊重した上で行うものとし、当該スタッフの取締役からの独立性を確保する。
7)取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への報告に関する体制
(1)取締役及び職員は、当社の業務または業績に影響を与える重要な事項について監査役にすみやかに報告する。
(2)監査役は取締役会等の重要会議への出席により職務執行に係る重要事項、リスク管理上の重要事項、コンプライアンス上の重要事項に関する報告を受ける。
(3)監査役は、主要な決裁書その他業務執行に関する重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役または職員に対しその説明を求めることができる。
(4)監査役は、定期的に代表取締役との意見交換会を開催し、必要に応じて取締役、職員も含め連絡会を開催し、報告を受けることができる。